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水俣訴訟の判決を受けて弁護団声明を公表しました

昨日2023年9月27日、ノーモア・ミナマタ第2次近畿国賠訴訟で

大阪地裁が原告全員を水俣病と認める判決を言渡しました。

 

この全面勝訴判決を受けて、「311子ども甲状腺がん裁判」弁護団は本日、弁護団声明を公表しました。

 

この判決では、疫学的判断をどう位置付けるかについて、「疫学的因果関係が認められることは、法的因果関係を判断する上で重要な基礎資料になる」と位置付けています。

 

また、津田敏秀岡山大学教授が、疫学研究に基づいて算出した寄与危険度割合(=原因確率)の高さを踏まえ、原告らの疾病(水俣病)と原因(メチル水銀の曝露)について、因果関係を認める法的判断を下しました。津田教授の疫学研究に基づく主張の正当性を全面的に認めたのです。

 

同じく、津田教授の意見書に基づき、甲状腺がんに罹患した原告らの原因確率の高さを踏まえて、被ばくとの因果関係についての主張立証を展開している311子ども甲状腺がん裁判弁護団としては、この裁判所の判断を高く評価するものです。

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弁護団声明_230928:ノーモア・ミナマタ訴訟・全面勝訴判決を受けて.pdf
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